外国人技能実習生の受入れをお考えの企業様へ
外国人技能実習生の受入れについて
外国人技能実習生の受け入れを希望される企業様は、技能実習生と雇用契約を結んで頂くことで、最大で5年間の技能実習を実施することができます。
5年間のうち入国1年目を【第1号団体監理型技能実習】(在留資格:技能実習1号ロ)、入国2~3年目を【第2号団体監理型技能実習】(在留資格:技能実習2号ロ)、入国4~5年目を【第3号団体監理型技能実習】(在留資格:技能実習3号ロ)と区分します。
※在留資格を変更するためには、技能実習生が期間内に技能評価試験に合格していることが必須条件となります。
※第3号団体監理型技能実習は、優良な監理団体および優良な実習実施者のみ実施が可能です。
技能実習生の入国から帰国までの基本スケジュール
技能実習生の受入れ人数枠について
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
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基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
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201~300人 | 15人まで | ||||
101~200人 | 10人まで | ||||
51~100人 | 6人まで | ||||
41~50人 | 5人まで | ||||
31~40人 | 4人まで | ||||
30人以下 | 3人まで |
受入れ企業の要件
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
※その他、自転車等備品の準備等が必要な場合があります。
事故等の対応について
- 技能実習1号ロ(1年目)
技能実習生総合保険に加入頂くことにより、技能実習生のケガや病気に対応しております。 - 技能実習2号ロ(2、3年目)・技能実習3号ロ(4、5年目)
業務上の事故やケガ・病気は労災適用、業務以外は社会保険の適用になります。
特記事項
- 日本人同様、最低賃金での給与の支払いおよび、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入が義務付けられます。
- 技能実習2号ロへ移行後は、特定(産業別)最低賃金の対象となります。*対象企業に限る
- 集合研修終了後、企業様の雇用となることにより2ヶ月目より残業が可能となります。